補償内容
理美容室・エステ・まつ毛エクステ・
ネイル・脱毛等の
サロン向けサロン責任賠償保険
「きくや安心サロン保険」とは
きくや美粧堂が団体契約者となり、
きくや美粧堂が運営する理美容商材総合通販
Micolの会員限定に提供する、
損害保険ジャパン(株)の事業活動総合保険です。
Micol会員登録キャンペーン実施中!詳細は公式LINEから
※掲示している補償は保険始期日が
2024年6月1日以降の内容になります。
保険始期が2024年5月31日以前の補償内容は
パンフレットをご確認ください。
賠償責任補償(賠償ユニット)
保険金額:1億円限度 自己負担額(免責金額):なし
法律上の損害賠償責任を負担されることによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
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業務遂行危険
施術行為に起因する身体障害・財物損壊の法律上の賠償責任を補償
・ヘアカット中にお客さまの耳を切ってしまった。
・施術中に誤ってお客さまの衣服を汚してしまった。
・まつ毛施術中に薬液を目に垂らしお客様が通院した。
・マッサージにより頸椎ヘルニアの持病を悪化させてしまった。
・肌へのオイル施術でオイルにより肌が炎症ををおこし治療と通院が必要になった。
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受託物危険
サロンで預かったお客様の荷物の紛失・損傷・盗難等に対する賠償責任を補償。
・預かっていたお客様のかばんを紛失してしまった。
・預かっていたお客様のコートを汚してしまった。
・リース中の機械を壊してしまった。
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施設危険
店舗の管理ミスに起因して発生した身体障害・財物損壊の法律上の賠償責任を補償。
・お店の段差でお客さまが転び、ケガをさせてしまった。濡れた床で滑ってけがをさせてしまった。
・サービスで提供しようとしたお茶をこぼし、お客さまにやけどをさせてしまった。
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受託不動産危険
借用施設に関して建物オーナーに対し賠償責任を負担することによってかかる損害等を補償。
・火災により借りている建物に損害が生じた。
・洗濯機のホースが抜けて床を水浸しにしてしまった。
・サロンの模様替え中に壁に傷をつけてしまった。
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製造物危険
店舗で販売・提供した商品に起因する身体障害・財物損壊の法律上の賠償責任を補償。
・提供した飲食物が腐っていたためにお客様が食中毒になった。
・販売したシャンプーのケースが欠けていて手を切ってしまい、病院で治療を受けた。
・カラーリングをして、帰宅後ソファーなどに色が移ってしまった。
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人格権侵害
不当な身体の拘束による第三者の自由の侵害、名誉き損、プライバシーの侵害、著作権侵害を補償。
・お客様を万引犯と間違えてしまった。
・お客様が店内にいたのにシャッターを閉めてしまった。
・宣伝用ポスターの内容が著作権に抵触してしまった。
・SNSにトレーニング風景をアップしたところお客様が写っていてプライバシーの侵害と訴えられてしまった。
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損傷のない財物の使用不能損害
・店舗の看板が路線に落下し、電車が遅延し鉄道会社から請求が来た。
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サイバー危険
(サイバーリスク賠償責任補償特約)・業務用のパソコンが不正アクセスされ、社内のデータベースに保存されている顧客データのクレジットカード情報等が流出した。
・マルウェア感染により、業務システムが使用不能となった。
<保険金額>
第三者に対する損害賠償責任 100万円限度
情報漏えい時広報・見舞等対応費用 30万円 -
第三者医療費用補償
日本国内で発生した施術中・サロン内・サロン隣接の道路上での事故でお客様のお怪我に関し医療費等を補償。
・まつげエクステをしていたところ原因はわからないが目がはれてしまったので病院で検査をした。
・お店前の道でお客さまが転倒し、病院で診てもらった。
・施術で利用した化粧品でアレルギーがおきてしまった。
被害者1名につき50万円
保険期間を通じて1,000万円まで自己負担額(免責金額)なし
追加補償
(スタイルに合わせご選択ください)
選択:ユニット+オプション
選択賠償責任補償のオプション
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機械脱毛補償
光脱毛等の施術に起因する身体障害の法律上の賠償責任を補償。
※医療脱毛・ニードル脱毛は補償対象外となります。
・お客様の肌にやけどをおわせてしまった。機械脱毛により、皮膚が赤く腫れあがってしまった。
・アイマスクがずれてしまい目に痛みが出てしまった。
・ほくろに光を当ててしまいやけどをさせてしまった。
自己負担額(免責金額)1万円
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弁護士費用補償
被保険者が被った対人被害・対物被害および経済的被害について、被保険者等が次の費用を負担することによって被る損害に対して、クレームコンシェルの承認を得て保険金をお支払いする特約です。
・サロンの中で大きな声でクレームを言われ怖くなってしまった。
・嫌がらせの電話が一日に何回もかかってくる。
・SNSへお店の悪口が書かれて、困っている。
・施術が気に入らないから、訴えると言われて不安。
・ボディーの施術でセクシャルハラスメントとクレームを受けた。
被害の種類 被害の原因となる対象事故 対象となる費用 支払限度額 対人被害
対物被害急激かつ偶然な外来の事故 ・紛争解決弁護士費用
・法律相談費用被保険者1名つき100万円
保険期間を通じて300万円経済的損害 クレーム行為・使用人の信用棄損等の行為 ・業務妨害阻止対策弁護士費用
・法律相談費用1事故につき70万円
保険期間を通じて140万円詐欺行為・知的財産権の被侵害 ・法律相談費用 1事故につき10万円
保険期間を通じて30万円
※示談代行サービス(保険会社が相手方と示談交渉を行うこと)はありません。
選択物損害の補償(物損害ユニット)
保険金額:1000万円限度
次のような事故により、所有の設備・什器など(注1)や商品・製品など(注2)に損害が生じた場合
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火災、落雷、破裂、爆発
・お店/事務所で火災が発生し、設備・什器が焼失した。
・落雷により設備が損傷した。
・ガス漏れに気づかず火をつけたため爆発し、設備が損壊した。
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風災、雹災、雪災
・台風により店舗が破損し、店舗内の商品が吹き飛ばされた。
・台風による強風で店舗設備が破損してしまった。
・竜巻の影響で飛来物が店舗の壁にぶつかり、壁に穴が空いてしまった。
・台風による飛来物で窓ガラスが割れ、雨水が吹き込み、店舗内の家財に水濡れ損害が発生した。
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建物の外部からの物体の衝突・飛来など
・お店に車が突っ込み店舗内の設備がこわされた。
・石やボールが投げ込まれて設備が壊れた。
・隣のビルから看板が落ちてきて雨どいが壊れた。
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給排水設備に生じた事故による水漏れなど
・給排水設備のトラブルにより水濡れが発生し商品が水浸しになってしまった。
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その他の不測かつ突発的な事故(注3)
・商品を搬入中に誤って落とし、こわしてしまった。
・掃除機をかけているときに机にぶつかり、タブレットを落として壊してしまった。
・子供がおもちゃを投げてテレビの液晶が割れてしまった。
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騒擾、労働争議など
・労働争議で設備、商品がこわされた。
・店舗前で集団による破壊行為が発生し、店舗の設備が破壊されてしまった。
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盗難
・店舗に泥棒が侵入し、商品が盗まれた。
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水災(注3)
・大雨により洪水で店舗が水浸しになり設備がこわれた。
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電気的事故
機械的事故(注3)・過電流で機械がこわれた。
・給湯器を点火しようと操作した際に、異常点火して配線が焼き付いて故障した。
・エアコンの室外機の電気部品が発火し故障した。
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業務用現金などの盗難
・お店に泥棒が入ってレジの現金が盗まれた。
1事故につき100万円限度
(注1)設備、装置、機械、危惧、工具、什器または備品をいいます。以下同じ。(注2)商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。(注3)自己負担額(免責金額)1万円を差し引いてお支払いします。
選択物損害の補償オプション
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屋外看板・自動販売機損害補償
・屋外看板や自動販売機が何者かにこわされた。
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地震危険補償
・地震の揺れにより火災が発生、お店が焼けた。
・地震の揺れにより津波が発生、お店が被害を受けた。
・地震の揺れにより、設備・什器が破損した。
500万円限度
自己負担額(免責金額)50万円限度
選択休業損失の補償(休業ユニット)
保険金額:1000万円限度
次のような事故により、対象物件に損害が生じた結果、
営業が休止または阻害されたために生じた損失の補償
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火災、落雷、破裂、爆発
・店舗が出火し、消失や消防活動によって店舗内が水浸しになり、休業をしなくてはならなくなった。
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風災、雹災、雪災
・台風による強風によって、店舗の屋根が飛んでしまい、営業ができなくなってしまった。
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建物の外部からの物体の衝突・飛来など
・お店に車が突っ込み店舗内の設備が壊れ、休業をしなくてはならなくなった。
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給排水設備に生じた事故による水漏れなど
・上の階のテナントから水漏れが起き、店舗や商品が水浸しになり、休業をよぎなくされた。
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食中毒・感染症(注4)
の発生など・提供した食品が原因で食中毒が発生し、営業を一部休止し、利益が減少した。
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盗難
・泥棒が店舗のドアの鍵を開けて侵入し、美容資材を盗まれてしまった。美容資材がないことや、店の片付けをするために休業をよぎなくされた。
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水災
・シャンプー台の水漏れにより、修理のため休業しなくてはならなくなった。
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電気的事故・機械的事故
その他不測かつ突発的事故・電気・ガスの供給がストップしてしまい、営業ができなくなってしまった。
(注4)次に掲げる感染症をいいます。①エボラ出血熱、②クリミア・コンゴ出血熱、③痘そう、④南米出血熱、⑤ペスト、⑥マールブルク病、⑦ラッサ熱、⑧急性灰白髄炎、⑨結核、⑩ジフテリア、⑪重症急性呼吸器症候群(SARS)、⑫中東呼吸器症候群(MERS)⑬鳥インフルエンザ(H5N1型およびH7N9型のみ)、⑭コレラ、⑮細菌性赤痢、⑯腸管出血性大腸菌感染症、⑰腸チフス、⑱パラチフス、⑲新型コロナウィルス感染症(COVID-19)(注Ⅰ) ただし、⑲については事故の発生した日において、感染症法(注Ⅱ)に規定する一類感染症、二類感染症または新型インフルエンザ等感染症に該当する場合にかぎり補償対象となります。
注Ⅰ:病原体がベータコロナウィルス属のコロナウィルス(令和2年1月に、中間人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものにかぎります。)
注Ⅱ:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)をいいます。以下、同様とします。
【引受保険会社】
損害保険ジャパン株式会社横浜中央支店川崎支社
〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地
ソリッドスクエア東館10F
TEL:050-3798-3890 FAX:044-540-1224
受付時間:平日AM9:00~17:00(休み土日祝日)
【取扱代理店】
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